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更新日:2026年9月14日
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令和9年度(令和8年分)以降の個人市県民税(個人住民税)に適用される税制改正等の主な内容は下記のとおりです。
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証金額が65万円から69万円に引き上げられます。
また、令和9年度及び令和10年度はさらに5万円加算され、74万円となります。
※給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
| 給与収入金額 | 給与所得の金額 A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て) ※小数点以下切捨て |
|---|---|
| 740,999円まで | 0円 |
| 741,000円から2,190,999円まで | 収入金額-740,000円 |
| 2,191,000円から2,192,999円まで | 1,451,000円 |
| 2,193,000円から2,195,999円まで | 1,453,000円 |
| 2,196,000円から2,199,999円まで | 1,456,000円 |
| 2,200,000円から3,599,999円まで | A×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円まで | A×3.2-440,000円 |
| 6,600,000円から8,499,999円まで | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,000円から | 収入金額-1,950,000円 |
※給与所得控除の最低控除額等の特例(租税特別措置法第29条の4)適用後の給与所得控除額となります。
| 給与収入金額 | 給与所得の金額 A=収入金額÷4(千円未満の端数切捨て) ※小数点以下切捨て |
|---|---|
| 650,999円まで | 0円 |
| 651,000円から1,899,999円まで | 収入金額-650,000円 |
| 1,900,000円から3,599,999円まで | A×2.8-80,000円 |
| 3,600,000円から6,599,999円まで | A×3.2-440,000円 |
| 6,600,000円から8,499,999円まで | 収入金額×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,000円から | 収入金額-1,950,000円 |
令和8年1月1日から令和8年12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人市県民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が以下のとおり引き上げられます。
| 所得要件等 | 改正前 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
改正後 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額(配偶者控除、扶養控除等) | 58万円以下 (123万円以下) |
62万円以下 (136万円以下) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等(ひとり親控除) | 58万円以下 (123万円以下) |
62万円以下 (136万円以下) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下 (123万円以下) |
62万円以下 (136万円以下) |
| 勤労学生控除における合計所得金額 | 85万円以下 (150万円以下) |
89万円以下 (163万円以下) |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 65万円以下 (123万円以下) |
69万円以下 (136万円以下) |
※改正前は令和8年度の場合、改正後は令和9年度及び令和10年度の場合となります。
※「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません。
住宅ローン控除の適用について期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
住宅ローン控除について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
給与所得者の必要経費に相当する額を概算で収入から控除する制度です。給与所得控除額は、給与収入金額によって段階的に金額が決められています。
給与所得控除が引き上げられることにより、同じ給与収入であっても税計算のもととなる所得金額が減ります。よって、給与所得控除の引き上げにより、税負担が減ることとなります。
給与収入金額が220万円以下の方のみ給与所得控除が引き上げとなります。よって、給与収入金額で220万円を超える方の給与所得控除は現行通りとなります。
令和8年中の給与収入が119万円以下であれば個人市県民税は非課税となります。
令和8年度までは給与収入110万円以下が個人市県民税非課税でしたが、令和9年度及び令和10年度は給与収入から差し引く給与所得控除が65万円から74万円に引き上げとなったため、給与収入が119万円以下であれば個人市県民税が非課税ということになります。
(参考)非課税となる方について(均等割・所得割・森林環境税の全てがかからない方)
| 扶養人数 |
令和8年度まで 合計所得金額(給与収入のみの場合) |
令和9年度及び令和10年度 合計所得金額(給与収入のみの場合) |
|---|---|---|
| なし | 45万円以下(1,100,000円) | 45万円以下(1,190,000円) |
| 1人 | 101万円以下(1,660,000円) | 101万円以下(1,750,000円) |
| 2人 | 136万円以下(2,059,000円) | 136万円以下(2,059,000円) |
| 3人 | 171万円以下(2,559,999円) | 171万円以下(2,559,999円) |
| 4人 | 206万円以下(3,059,999円) | 206万円以下(3,059,999円) |
| 5人 | 241万円以下(3,559,999円) | 241万円以下(3,559,999円) |
令和8年中の給与収入が136万円以下であれば税法上の扶養に入ることができます。
令和9年度及び令和10年度は給与所得控除の最低保証額が65万円から74万円に引き上げ、扶養控除や配偶者控除を受けるための所得要件が合計所得金額58万円から62万円に引き上げられました。
そのため、税法上の扶養に入れる基準は給与収入換算で123万円から136万円に引き上げられています。
ひとり親控除を受けるためには、現に婚姻していない人もしくは配偶者の生死が明らかでない人のうち、生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以下である人という要件があります。
この要件のうち、「生計を一にする子」は他者の扶養でなく、一定の総所得金額以下である必要があり、ご質問の「ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等」はこの「一定の総所得金額」を指しています。
「生計を一にする子」とするための子の総所得金額等は、令和8年度は総所得金額等58万円以下でしたが、令和9年度からは総所得金額等62万円以下に改正されました。
給与所得控除の最低保証額が65万円から74万円に引き上げ、勤労学生控除を受けるための所得要件が合計所得金額85万円から89万円に引き上げられました。
この改正により、令和9年度及び令和10年度は、勤労学生控除を受けるための所得要件が給与収入換算で150万円から163万円に引き上げられました。
基礎控除の改正は所得税のみです。個人市県民税の基礎控除に改正はありません。
本税制改正による影響はその事業により異なりますので、お手数ですが事業担当部署へお問い合わせください。
所得税に関する税制改正について詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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