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更新日:2025年1月8日

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高次脳機能障害の方への支援

このページでは、「高次脳機能障害」があるご本人や、高次脳機能障害がある方を支えているご家族や関係者のみなさまに、ご利用できる福祉サービスなどをご紹介しています。

 

高次脳機能障害の方への支援

高次脳機能障害とは

ケガや病気で脳にダメージを受けた場合、後遺症として様々な症状が見られる場合があります。
それらの後遺症のために日常生活や社会生活で困ることがあれば、「高次脳機能障害」の可能性があります。

後遺症の例

  • 記憶の障害
    新しいことが覚えられない。以前のことが思い出せない。
  • 遂行機能の障害
    スケジュールや計画の手順がたてられない。
  • 注意の障害
    気が散りやすい。落ち着きがない。疲れやすい。作業が長続きしない。
  • 行動や感情の障害
    意欲がわかずぼんやりとしている。気持ちが沈んでいる。特定のことに過度にこだわる。突然興奮したり怒り出す。我慢できない。

高次脳機能障害の課題

高次脳機能障害は、次のような理由から、周囲の人から「障害」と理解してもらえないことが多くあります。

  • 入院中には問題がなく、退院してから「おかしい」と気づくことが多いこと。
  • 症状が様々であること。
  • 見た目では障害があることがわかりにくいこと。

何気ないことがうまくできないため、日常生活への影響は大きく、家族関係や復学・復職といった社会復帰を難しくしています。

仙台市の高次脳機能障害支援事業のご案内

「仙台市高次脳機能障害支援事業のご案内 病気や事故で脳を損傷された方へ」のダウンロードはこちらから(PDF:824KB)

 

高次脳機能障害総合相談のご案内

ウェルポートでは生活に関する様々なご相談に応じます。

  • 生活の安定に向けて
  • 就学・復学に向けて
  • 就職・復職に向けて

対象は仙台市にお住まいの方となります。
また、総合相談では、福祉サービス事業所、医療機関、職場、学校など高次脳機能障害がある方を支援している各機関からのご相談にも応じます。

まずはお電話でお問い合わせください。
電話番号:022-771-6511

 

各事業・ご利用できるサービス等のご案内

ウェルポートで取り組む事業のほか、高次脳機能障害の方が利用できる主なサービス等を掲載しています。

 

各事業のご案内

家族交流会

高次脳機能障害がある方のご家族がつどい、悩んでいることや感じていることなど自由に話していただく場です。

【定例会】家族のための交流会
開催日

令和6年4月26日、6月28日、8月23日、10月25日、12月20日

令和7年2月28日(いずれの日程も金曜日となります)

時間 午前10時から正午まで
会場

仙台市障害者総合支援センター(ウェルポートせんだい)泉区泉中央2丁目24-1

 

【特別会】児童期発症の高次脳機能障害児・者の家族のための交流会
開催日 時間 会場
7月5日(金曜日) 午前10時から正午まで

仙台市障害者総合支援センター(ウェルポートせんだい)

泉区泉中央2丁目24-1

1月24日(金曜日) 午前10時から正午まで

南部発達相談支援センター(南部アーチル)

太白区長町南3-1-30

家族交流会のご案内はこちら(PDF:147KB)

働いている当事者交流会

高次脳機能障害の症状を持ちながら働いている方々が気軽につどい、日ごろ働いているなかで感じている困りごとや、仕事や生活での工夫を語りあう会です。

開催概要
開催日 令和6年6月1日(土曜日)、11月30日(土曜日)
時間 午前10時から正午まで
会場

仙台市障害者総合支援センター(ウェルポートせんだい)

泉区泉中央2丁目24-1

働いている当事者交流会のご案内はこちら(PDF:679KB)

支援者向け研修

高次脳機能障害支援者研修のページへ

 

ご利用できるサービスのご案内

障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳

高次脳機能障害は精神保健福祉法の「器質性精神障害」に該当します。記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等により日常生活や社会生活に制約がある場合などが対象になります。

精神障害者保健福祉手帳のページへ

身体障害者手帳

身体麻痺・失語症・視野障害等がある場合は、身体障害者手帳の交付対象となる場合があります。

身体障害者手帳の制度のページへ

療育手帳

18歳未満の発症・受傷により知的障害がある場合は、療育手帳の交付対象になる場合があります。

療育手帳のページへ

障害福祉サービス

高次脳機能障害がある方は、自立訓練(生活訓練・機能訓練)や就労支援(移行支援・継続支援)など障害者総合支援法の障害福祉サービスを受けることができます。
ただし、介護保険被保険者に該当する方(例:65歳以上の方、40歳以上で脳血管疾患等の特定疾病に該当する方等)は原則的に介護保険サービスが優先になります。

障害福祉サービスの利用については、障害者手帳または医師の診断書(高次脳機能障害の診断基準を確認できるもの)や申請手続きが必要になりますので、詳しくは各区・総合支所の保健福祉センター障害高齢課にお問い合わせください。
保健福祉センター(福祉事務所・保健所)のページへ

 

資料・リンク

 

その他

軽度外傷性脳損傷(MTBI:Mild Traumatic Brain Injury)とは

一般的に脳震盪(のうしんとう)と呼ばれる脳損傷の一種です。
WHO(世界保健機構)の報告によると、30分以内の意識喪失、24時間未満の外傷後健忘を示す脳損傷は、MTBIと呼ばれます。
交通事故やスポーツ中に頭を強くぶつけたり、頭が強く揺さぶられることが原因で起こります。
衝撃が軽度でCT検査などに異常がない場合でも、数日から数週間経って重い症状や長引く症状が現れることがあります。

予防しようMTBI

  • 乳幼児は
    ・体格に合ったチャイルドシートを使用しましょう
    ・赤ちゃんを強く揺さぶらないようにしましょう
  • 青少年は
    ・自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう
    ・スポーツでは防具を適切に使用しましょう
  • 高齢者は
    ・足腰を鍛え転倒を予防しましょう
    ・転倒予防のため環境を整えましょう(滑らない敷物や手すり、スロープ等の設置) 

医療機関を受診しましょう

頭を打ったときに、次の症状が現れたら、医療機関を受診してください。

  • 意識状態がいつもと違う
  • 事故前後の記憶がない
  • けいれん
  • 手足に力が入りにくい、手足がしびれる

※ 手足に力が入りにくいなどの症状は、事故後数時間から数日、
 場合によっては数週間後に現れることがあるので、注意が必要です。

リーフレットのご案内

軽度外傷性脳損傷(MTBI)のリーフレットのダウンロードはこちらから(PDF:862KB)

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お問い合わせ

健康福祉局障害者総合支援センター

仙台市泉区泉中央2-24-1

電話番号:022-771-6511

ファクス:022-371-7313