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更新日:2026年2月6日
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従前のサウナ設備の設置基準が、「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に区分されました。
| 区分 | 設備の概要 | |
|---|---|---|
| 令和8年3月30日まで | サウナ設備 |
全てのサウナ設備 |
| 令和8年3月31日以降 | 一般サウナ設備 (従前のサウナ設備) |
屋内の浴室等に設置されるもの 消費熱量が6㎾を超えるもの |
| 簡易サウナ設備 | 屋外のテント型やバレル型のサウナ室に設置される消費熱量が6㎾以下のもの |
【 テント型サウナ 】 【 バレル型サウナ 】

下記周知用チラシを作成しましたので、ご活用ください。
「仙台市火災予防条例の一部が改正されました」(PDF:543KB)
| 所轄消防署 | 電話番号 |
|---|---|
| 仙台市青葉消防署予防課査察指導係・設備指導係 | 022-234-1121 |
| 仙台市宮城野消防署予防課指導係 | 022-284-9211 |
| 仙台市若林消防署予防課指導係 | 022-282-0116 |
| 仙台市太白消防署予防課指導係 | 022-244-1119 |
| 仙台市泉消防署予防課指導係 | 022-373-0119 |
| 仙台市宮城消防署予防係 | 022-392-8119 |
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