ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 防災・救急 > 火災予防 > 急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置(変更)届出書
ID:018-ACE64
ページID:9639
更新日:2024年4月5日
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※ 本届出は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)
使用に際して火災の発生のおそれのある電気設備について、その危険を排除するとともに、他の施設への延焼を防ぎあるいは他の火災から電気設備を防護するために、電気設備を設置しようとする場合又は設置後に変更しようとする場合は、あらかじめその旨を所轄の消防署長に届け出なければなりません。
仙台市火災予防条例第56条
仙台市火災予防規則第11条
副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。
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