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更新日:2024年4月17日

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養育費に関する公正証書等作成促進補助

 養育費について取り決めを行い、公正証書や調停調書の作成など、債務名義化する際にかかった経費について5万円を限度に補助します。

※債務名義とは、裁判所を通して強制執行(財産の差し押さえ)を行うために必要な文書のことです。

 

お知らせ

  • 申請書様式が変わりました。(令和6年4月1日)
  • 対象者の所得制限がなくなりました。(令和6年4月1日)

 

対象者

  1.  ひとり親家庭で養育費の対象児童を現に扶養している母若しくは父又は養育者であること
  2.  市内に住所があり、居住していること
  3.  養育費の取り決めに係る費用を負担していること
  4.  養育費の取り決めに係る公正証書等を有していること
  5.  過去に同一の児童を対象として、この補助金を交付されていないこと
  6.  市税の滞納がないこと
  7.  暴力団等と関係を有していないこと

 ただし、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方は対象となりません。

 

補助額

以下に示す対象経費について、合計5万円を限度に補助します。

  1.  公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
    (養育費以外の法律行為のみの手数料は除く)
  2.  家庭裁判所の養育費請求調停及び夫婦関係調整調停(離婚)申し立てに要する収入印紙代
  3.  裁判に要する収入印紙代(養育費請求及び離婚請求の費用に限る)
  4.  戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に関連するものに限る)
  5.  連絡用の郵便切手代(養育費に関連するものに限る)

 

手続に必要な書類

必須書類

   仙台市養育費に関する公正証書等作成促進補助金申請書(ワード:23KB)

   記載例(PDF:357KB)

  • 補助対象となる経費の領収書等の写し
  • 養育費の取り決めをした文書(公正証書、調停調書など)の写し

 

児童扶養手当を受給していない場合に提出が必要な書類

  • 申請者及びその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書

 

仙台市職員が閲覧することに同意しない場合に提出が必要な書類

  • 児童扶養手当証書の写し 又は 申請者及びその扶養している児童の戸籍の全部事項証明書
  • 申請者と同一世帯の者の住民票の写し

 

申請方法・流れ

申請方法

上記の「手続きに必要な書類」を下記の提出先まで郵送または持参でご提出ください。

持参の場合は事前にお電話でご連絡いただき、必要書類と併せて印鑑(スタンプ印不可)をご持参ください。

申請期限は公正証書等を作成した日の翌日から起算して1年以内となりますので、ご注意ください。

 

提出先

〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎8階

 仙台市役所こども若者局こども支援給付課 養育支援係 宛て

 電話番号:022-214-8180

 

申請の流れ

申請の流れ

 

補助金交付要綱

 仙台市養育費に関する公正証書作成促進補助金交付要綱(令和6年4月1日施行版)(PDF:699KB)

 

 

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お問い合わせ

こども若者局こども支援給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8180

ファクス:022-214-8610