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更新日:2024年12月23日
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18歳未満の子どもを養育している母子家庭、またはこれに準ずる事情にある女子が、生活上のいろいろの問題のため子どもの養育が十分できない場合に子どもと一緒に利用できる児童福祉施設です。自立の促進のために利用者に対する生活指導、就労指導や施設内保育の実施等を通じ、利用者の生活を支援し、母とともに児童の福祉を図ることを目的としています。
所得による利用制限はありませんが、18歳未満の児童を養育する配偶者のない女子、又はこれに準ずる女子とその児童が対象となります。
基本的には児童が満18歳になるまでの間で、福祉事務所の必要と認めた期間になります。
世帯の所得状況に応じて負担金を納めていただきます。
利用対象となる母子をともに保護して、生活、住宅、教育、就職等のあらゆる問題についてその解決の場を与え、母の精神的経済的負担が軽減を図り、子どもに対する適切な養育が行なえるよう援助します。
お住まいの区の区役所家庭健康課(福祉事務所)・宮城総合支所保健福祉課まで
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