ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 仙台市消費生活センター > よくある消費生活相談 > 「料金が安くなる」という光回線の勧誘があり契約したが、実際には高くなった
ページID:46495
更新日:2023年3月20日
ここから本文です。
「安くなると言われて契約したのに、知らないオプションを契約させられて今より高くなった」といった相談や「現在契約している事業者のサービス内容の変更だと思って話を聞いたら、関係ない事業者との新たな契約になっていた」「契約に必要な手続きをした覚えがないのに、他の事業者への乗り換えが完了していた」など、光回線サービスのトラブル相談が寄せられています。
光回線サービスなど一定範囲の電気通信サービスを対象とするクーリング・オフに似た制度で、2016年5月21日に施行された改正電気通信事業法により導入されました。利用者が事業者にハガキ等の書面で申し出をすることにより、事業者の合意がなくても利用者の都合のみによって、契約を解除することができます。この制度を利用できる期間は、契約書面を受領した日から8日間が経過するまでです。違約金の支払いは不要ですが、利用した場合のサービス料、契約解除までに行われた工事費用、事務手数料については支払う必要があります。
「光コラボレーションって何ですか?(その1)仕組みについて」(外部サイトへリンク)
「光コラボレーションって何ですか?(その2)転用とは何ですか?」(外部サイトへリンク)
「光コラボレーションって何ですか?(その3)初期契約解除について」(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
◆消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)
このページに関するお問い合わせ
仙台市消費生活センター
電話:022-268-7040 ファクス:022-268-8309
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.