公式チケット販売サイトと紛らわしいサイトで転売禁止のチケットを購入してしまった
コンサートやスポーツイベントなどのチケットのインターネットにおける転売に関する相談が寄せられています。
相談事例
- スポーツイベントのチケットを、インターネットで検索結果の一番上に表示されたサイトで購入した。しかしその後、公式サイトをみたら、自分が購入したのは公式サイトではなくチケット転売仲介サイトで、定価より高額だということがわかった。また、チケットの転売は禁止されており、そのチケットでは入場できない場合があると記載があった。公式サイトであるかのように表示されていたので間違えて購入してしまった。キャンセルしたい。
- 人気バンドのコンサートチケットをチケット転売仲介サイトで購入した。しかし、購入後にチケットを調べたら転売されたチケットでは入場できない場合があると記載があった。入場できない可能性があると分かっていたら購入しなかったが、チケット転売仲介サイトには明らかな表示はなかった。
アドバイス
- チケット転売仲介サイトでは、チケットの価格や手数料が高額であったり、転売禁止のチケットだと気付かずに購入した場合に、キャンセルしたくてもできないケースがあります。公式チケット販売サイトと間違えて、海外のチケット転売仲介サイトから購入してしまうケースも目立っています。チケットを購入する際は、公式チケット販売サイトかどうか、チケットの価格や手数料が高額でないか、キャンセルに関するルールなどを十分に確認してから購入しましょう。
- チケットの中には、規約において第三者への譲渡、転売などを禁止している場合があります。また、入場時に、公式チケット販売サイトからの購入者であることの本人確認が必要な場合もあります。これらの場合、転売チケットは利用できないように無効にされたり、入場時の本人確認により入場できないおそれがあります。転売チケットを購入する際は、興行主や主催者等のチケットの規約をよく確認しましょう。
- 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)が2019年6月14日から施行されました。対象となるチケットや禁止事項は文化庁のホームページで確認できます。
- インターネット掲示板やSNS等で「チケットを譲る(売る)」といって購入者を集め、チケット代金をだまし取るようなケースもあります。チケット代金を支払ったのに、チケットは届かず、相手との連絡も取れなくなってしまったなど、お金をだまし取ることが目的であると疑われた場合は、すぐに警察(警察相談専用電話:#9110)に相談してください。
参考
◆消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)
このページに関するお問い合わせ
仙台市消費生活センター
電話:022-268-7040 ファクス:022-268-8309