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更新日:2024年12月19日

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仙台市人事委員会メールマガジンvol.2(令和6年10月25日配信)

今回のテーマ

 今回は、ワーク・ライフ・バランスの実現に不可欠な「子育て支援制度」についてお届けします。今まさに子育て中の方、将来のために知っておきたい方をはじめ、皆さんぜひご覧ください!

出産・育児に関する休暇等

 仙台市では、交流会の開催やメール配信による子育て支援を行っているほか、次のような出産・育児に関する休暇等が整備されています。

出産・育児に関する休暇等の詳細
休暇等の種類 休暇等の説明 取得期間等
短期家庭支援休暇 不妊治療に係る通院等のための休暇

1年度を通じ5日以内・1時間単位で取得可能

※治療の内容により10日以内となる場合あり

妊娠障害休暇

(女性のみ)

妊娠に起因する疾病等により勤務困難な場合のための休暇 7日以内・1日単位での取得

配偶者出産補助休暇

(男性のみ)

配偶者の出産にあたり補助や立ち会いが必要な場合のための休暇

配偶者の入院日から出産後2週間を経過する日までの期間内で2日以内・1時間単位で取得可能

※第二子以降は4日以内

産前産後休暇

(女性のみ)

出産予定日まで及び出産翌日からの休暇

出産予定日までの8週間及び出産翌日からの8週間

※多胎妊娠の場合は14週間

育児参加のための休暇

(男性のみ)

配偶者の出産にあたり、出産する子または小学校就学の始期に達するまでの上の子を養育するための休暇

出産予定日の8週間前の日から1歳に達する日までの期間内で5日以内・1時間単位で取得可能

※多胎妊娠の場合は14週間

育児時間 生後2年に達しない乳幼児を養育するための休暇

1日2回、各45分ずつ(始業前に45分・終業前に45分)

※1日合計90分の範囲で、30分と60分の組み合わせや、90分を一括で取得することも可能

子の看護休暇 中学校就学の始期に達するまでの子の看護(ケガや疾病の際のお世話や予防接種・健康診断を受けさせること)のための休暇

1年度を通じ5日以内・1時間単位で取得可能

※子が2人以上の場合は10日以内

育児休業 3歳に満たない子を養育するための休業 子が3歳に達する日までの必要な期間

ミルク

 上記の休暇等は一例で、他にも、妊婦通勤緩和、部分休業など、様々な制度があります。

 また、勤務時間は、原則として8時30分~17時15分の7時間45分です(一部の企業局や保育所、消防署等の変則勤務がある職場を除きます)が、7時30分~16時15分、8時00分~16時45分、9時00分~17時45分、9時30分~18時15分のいずれかを選択することができる時差出勤も可能です。
 時差出勤は、子育て中の職員だけではなく、すべての正職員が対象となる制度であり、それぞれの家庭の事情等を踏まえながら活用されています。

 このように、子育てを支援する制度も充実しており、仕事と子育てを両立させている先輩職員も多くいます。

 

おわりに

今回は、職員の子育て支援制度についてお届けしました。

次回は、入庁後のキャリアデザインについて紹介していく予定ですので、お楽しみに!

 

お問い合わせ

人事委員会事務局任用課

仙台市青葉区二日町4-3 二日町分庁舎3階

電話番号:022-214-4457

ファクス:022-268-2942