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更新日:2023年9月7日
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クリーニング所を開設する場合には、クリーニング所の位置、構造設備、従事者数、クリーニング師の氏名等必要な事項をあらかじめ施設の所在する区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に届け出て、検査、確認を受けなければなりません。受け渡しのみの施設でも届出が必要です。
また、無店舗取次店を営業する場合には、営業方法、従事者数等必要な事項を、あらかじめ、主に営業しようとする区域を管轄する区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に届出が必要です。
なお、届出内容に変更が生じた場合には届出が必要です。
申請書ダウンロードサービスは下記の関連サイトをご覧ください。
各区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課では届出の受付のほか、洗濯物の受け渡し場、洗い場、仕上げ場等の構造設備や洗濯物、薬剤の取扱い等について監視、指導しています。
構造設備、管理の基準については下表のとおりです。
基準 |
構造設備・管理 |
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根拠法令 |
クリーニング業法第3条(昭和25年法律第207号) (平成24年仙台市条例第65号) |
※詳しくは各区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課までご相談ください。(お問い合わせ先は下記のとおり。)
※クリーニング所における衛生管理要領(令和5年8月31日一部改正)(厚生労働省)(PDF:261KB)
コインオペレーションクリーニング営業(コインランドリー)による衛生上の障害の発生を防止するため、「仙台市コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱」に基づく構造設備に関する基準や、営業者が講ずべき措置を遵守する必要があります。
洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備を設け、これを公衆に利用させる営業をいいます。
詳細は下記PDFファイルのとおりです。
仙台市コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱(PDF:224KB)
仙台市では市内のコインオペレーションクリーニング営業施設の把握に努めております。つきましては、施設の構造等について確認したいので、施設の所在する区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課まで連絡をお願いします。
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お問い合わせ
※各区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に直接ご相談ください。
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