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更新日:2022年2月25日
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美容所を開設する場合には、美容所の位置、構造設備、従業者の氏名等必要な事項をあらかじめ施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に届け出て、検査、確認を受けなければなりません。また、届出内容に変更等が生じた場合には届出が必要です。
また、仙台市においては、本市区域内の美容所の従業者でない美容師が、本市の区域内の美容所以外の場所において、業として美容行為を行う場合(「出張営業」という。)には「仙台市美容師法の施行に関する条例(平成12年仙台市条例第12号)」によりあらかじめ届出が必要になります。
詳しくは「出張理容・出張美容について」【下記の関連サイト】をご覧下さい。
申請書ダウンロードサービスについては下記の関連サイトをご覧ください。
各区保健所支所衛生課(区役所衛生課)では届出の受付のほか、待合所、作業所、消毒所等の構造設備や器具の取扱い、消毒方法等について監視、指導しています。
詳しい消毒方法については「理容所・美容所における器具等の消毒方法」【下記の関連サイト】をご覧ください。
また、平成21年6月に厚生労働省より、使用する器具類の衛生管理の徹底について、通知が出されております。
厚生労働省通知「理容所及び美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について」【下記添付ファイル】をご覧ください。
構造設備、管理の基準については下表のとおりです。
構造設備 |
管理基準 |
---|---|
(平成10年厚生省令第7号) |
(昭和32年法律第163号) |
(平成12年仙台市条例第12号) |
第25条及び第27条 |
|
平成27年12月9日に公布された厚生労働省令により、規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)を踏まえ、以下の条件を満たす場合には、理容所及び美容所を同一の場所で開設すること(以下「重複開設」という。)が認められます。
施行は平成28年4月1日からとなっています。
重複開設をする場合、上記の条件を満たしているか否かを確認する必要がありますので、事前に、営業しようとする区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)までお問い合わせください。
理容所・美容所(出張理容・出張美容を含む。)における器具等の消毒方法は、理容師法施行規則第25条・美容師法施行規則第25条で下記のとおり定められています。
消毒方法 |
使用濃度 |
時間 |
薬剤の交換頻度 |
---|---|---|---|
煮沸 |
- |
沸騰後2分以上 |
- |
消毒用エタノールに浸漬 |
76.9~81.4% |
10分以上 |
7日おき |
次亜塩素酸ナトリウムに浸漬 |
0.1%以上 |
10分以上 |
1日おき |
消毒方法 |
使用濃度 |
時間 |
薬剤の交換頻度 |
---|---|---|---|
紫外線照射 |
85μw/㎠以上 |
20分以上 |
3000時間 |
煮沸 |
- |
沸騰後2分以上 |
- |
蒸気 |
80℃以上 |
10分以上 |
- |
消毒用エタノールに浸漬又は清拭 |
76.9~81.4% |
10分以上 |
7日おき |
次亜塩素酸ナトリウムに浸漬 |
0.01%以上 |
10分以上 |
1日おき |
逆性石けん(塩化ベンザルコニウム又は塩化ベンゼトニウム)浸漬 |
0.1%以上 |
10分以上 |
1日おき |
グルコン酸クロルヘキシジンに浸漬 |
0.05%以上 |
10分以上 |
1日おき |
両性界面活性剤に浸漬 |
0.1%以上 |
10分以上 |
1日おき |
詳しくは施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)までご相談ください。(お問い合わせ先は下記のとおり。)
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お問い合わせ
※各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に直接ご相談ください。
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