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更新日:2022年6月29日
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「公衆浴場」とは、温湯や温泉等を使用する入浴施設のことで、「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」に分類しています。「一般公衆浴場」はいわゆる銭湯のことで「その他の公衆浴場」は銭湯以外の公衆浴場で、例としてはスーパー銭湯やサウナ等があります。この公衆浴場を経営する場合には、施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に申請して許可を受けなければなりません。また、申請内容に変更等が生じた場合には届出が必要です。温泉を利用する場合は、温泉の利用許可等が必要になります。
申請書ダウンロードサービスについては、下記の関連サイトをご覧ください。
施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)では申請、届出の受付のほか、脱衣室、浴室等の構造設備や施設内、湯水等を清潔に保つ維持管理について監視、指導しています。
営業者は、換気、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければなりません。
なお、浴室に表示しなければならない「入浴者の心得その他公衆衛生上必要な事項」については、外国人利用者へも配慮の上、以下を参考に掲示してください。
その他、構造設備、管理の基準については下表のとおりです。
公衆浴場における衛生等管理要領(厚生労働省)が改正されたこと等を踏まえ、仙台市公衆浴場法の施行に関する条例等を改正し、その内容は改正の概要(PDF:148KB)、新旧対照表(ZIP:60KB)のとおりですので、適切なご対応をお願いします。詳しい内容は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)、公衆浴場における衛生等管理要領(厚生労働省)(ZIP:1,146KB)をご覧ください。
基準 |
構造設備 |
管理 |
---|---|---|
根拠法令 |
第4条第1項及び第5条第1項 (平成12年仙台市条例第10号) |
第4条第2項及び第5条第2項 |
|
第5条~第8条 (平成12年仙台市規則第83号) |
※詳しくは施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)までご相談ください。
レジオネラ症防止対策については、下記の関連サイトをご覧ください。
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※施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に直接ご相談ください。
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