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更新日:2022年9月30日
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「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ等を見せたり聞かせたりする施設のことで、例としては映画館、劇場、コンサートホール、球場等があります。この興行場を経営する場合には、施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に申請して許可を受けなければなりません。また、申請内容に変更等が生じた場合には届出が必要です。
※申請書ダウンロードサービスについては、下記の関連サイトをご覧ください
各区保健所支所衛生課(区役所衛生課)では申請、届出の受付のほか、客席やトイレ等の構造設備や換気設備の管理、清掃状況等について監視、指導しています。
営業者は、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければなりません。構造設備、管理の基準については下表のとおりです。
基準 |
構造設備 |
管理 |
---|---|---|
根拠法令 |
(平成12年仙台市条例第13号) |
|
第8条及び第9条 (昭和59年仙台市規則第53号) |
第6条及び第7条 |
※詳しくは施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)までご相談ください。(お問い合わせ先は下記のとおり。)
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お問い合わせ
※施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に直接ご相談ください。
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