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更新日:2023年6月21日
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飲用水の相談について
- 貯水槽水道(上水道の水を受水槽にいったん溜めてから給水する施設)は、次の三点により受水槽を衛生的に保ち、安全な水を飲めるよう管理しましょう。
- (1)水槽の清掃(年1回)
- (2)登録・指定検査機関による水槽の定期検査(年1回)
- (3)異常時の対応(随時。水質検査や給水停止など)
- 次の場合は届出を行ってください。
- (1)貯水槽水道を新たに布設する時
- (2)所有者が変わった時
- (3)布設時の届出事項(所有者の住所や施設名など)を変更した時
- (4)廃止(施設解体、水道直結へ変更など)した時
- 健康被害防止のため、井戸水は飲用以外の生活用水として使用し、飲料には水道水をお使いいただくことをおすすめします。
- 井戸水を飲用に使用する場合には、適正に管理しましょう。
参考リンク