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更新日:2024年3月19日
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文部科学省文化審議会は、3月15日(金曜)に、登録有形文化財の登録について文部科学大臣に答申しました。今回の答申内容には、本市所在の文化財である横田家住宅板倉が含まれています。
これにより登録有形文化財として登録された場合、仙台市内の国の登録有形文化財(建造物)は60件となります。
横田家住宅板倉
宮城野区鶴巻1丁目
明治13(1880)年/昭和53年改修、平成8年移築
造形の規範となっているもの
仙台市東部の鶴巻に位置する農家の道具蔵兼籾(もみ)蔵。敷地に西面して建つ二階建て、切妻造(きりづまづくり)平入(ひらい)り、鉄板葺(てっぱんぶき)。側柱(がわばしら)の間に横板を落とし込んで外壁とし、西面南寄りを戸口とする。内部は各階板敷で、一階南側を仕切り、籾の貯蔵場とする。小規模ながら丁寧な造りで、当地域特有の板蔵である。
鶴巻は、江戸時代を通じて塩釜から仙台城下への重要な河川交通の拠点であり、蒲生からの物資を陸揚げした仙台藩の御蔵(「鶴巻御蔵」)が設けられていた。この板倉は、その御蔵の建物を移築したものであるとの伝承が残っている。
所有者より、国登録文化財への登録希望の相談があったため、令和2年5月に担当課で現地調査等を行った。その後、令和4年12月に文化庁調査官の現地視察を受け、令和5年9月に文部科学大臣あて、意見具申を行った。
※PDF文化財の写真についてはこちら(PDF:496KB)をご覧ください。(PDF:496KB)
登録文化財制度は、文化財保護法の一部を改正する法律(平成8年10月1日施行)によって導入された制度です。従来の文化財指定制度が、手厚い保護とともに、現状変更を原則禁止するなどの強い規制を行うのに対し、登録文化財制度は、届出制と指導・助言などを基本とする緩やかな保護措置を講じることによって文化財の活用を促し、国や地方公共団体の文化財指定制度を補完するものとなっています。
制度の導入時は、建造物のみを登録の対象としていましたが、文化財保護法の一部改正により、建造物以外の有形文化財、有形民俗文化財、記念物(平成17年4月1日施行)や、無形および無形民俗文化財(令和3年6月14日施行)にも対象が拡大されています。
登録有形文化財(建造物) 59件 *今回の答申を受けて、60件になる予定です
登録有形文化財(歴史資料) 3件
現地取材の要望も含め、担当課宛てにお問い合わせください。なお、写真データの提供を希望する場合は、文化財課メール(kyo019320@city.sendai.jp)宛てにご連絡ください。
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