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更新日:2023年3月24日
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本市では、通学路の街頭指導等の交通安全活動に従事する交通指導隊について、隊員を特別職非常勤職員(地方公務員)として委嘱しています。このたび、源泉所得税の徴収誤り等に関する全庁的な緊急調査において、この交通指導隊員へ支給する報酬についても源泉所得税の徴収が漏れていたことが判明しました。
このことについて深く反省するとともに、今後、再発防止を徹底してまいります。
交通指導隊員に対しては、交通指導隊が設置された昭和62年11月より、隊員の階級に応じた「職務報酬」と出動回数に応じた「出動報酬」を支給している。このうち出動報酬については、これまで、所得税基本通達28-8「地方自治法の規定による費用の弁償」(以下、通達)に当たるものと捉え、源泉所得税の徴収対象外として取り扱ってきた。しかし、今回あらためて税務署に確認を行った結果、通達に定められる費用の弁償には該当せず、源泉徴収課税の対象となることが判明したもの。
地方自治法第203条第2項((議員報酬、費用弁償及び期末手当))及び同法第203条の2第3項((報酬及び費用弁償及び期末手当))の規定により受ける費用の弁償は、法第9条第1項第4号に掲げる金品に該当するものその他その職務を行うために要した費用の弁償であることが明らかなものを除き、給与等とする。
平成30年3月~令和5年3月 ※国税通則法第72条による時効の完成前の期間
11,514,589円
773人
40,940円
これまで、当課において費用の弁償に当たるものと捉え、通達による源泉所得税の徴収対象外として取り扱ってきた。しかし、源泉所得税の徴収誤り等に関する全庁的な緊急調査の中で、これまでの取り扱いに疑義が生じ、庁内関係課および税務署にあらためて確認したところ、源泉所得税の徴収を要することが判明したもの。
(1)上記の徴収漏れの源泉所得税について、全庁の源泉徴収の誤りに係る対応と併せ、本市から税務署へ納入するとともに、延滞税や不納付加算税についても、税額確定後に税務署に納入する。
(2)対象となる隊員には、源泉所得税の未徴収分の本市への納入を依頼する。
出動報酬支給時に源泉所得税を控除するよう取り扱いを改め、職員に周知するとともに、支給事務を行う際は今回新たに整備した計算シートに基づき適切な処理を徹底する。
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