ホーム > 市政情報 > 広報・広聴 > 記者発表資料 > 記者発表資料 2022年度(令和4年度) > 3月 > 障害福祉サービス等に係る加算決定,地域生活移行個別支援特別加算に係る給付費の誤りについて
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更新日:2023年3月29日
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障害福祉サービス等に係る加算決定に伴う給付費の誤り(令和4年11月11日発表)を受け、全市的に各種加算に係る全容把握の調査を行っていたところ、今年3月、指定障害福祉サービス事業所等(以下「事業所」)に支給する給付費の地域生活移行個別支援特別加算について、誤った決定事務を行っていたことにより、給付費の過払いが生じていることが新たに判明しました。
対象となる方々には深くおわびを申し上げますとともに、今後、再発防止策を徹底してまいります。
心神喪失者等医療観察法※等に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対し、事業所が、特別な支援に対応した支援計画に基づいて、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合、事業所に対して、3年以内の期間において、給付費に地域生活移行個別支援特別加算を上乗せして支給している。
各区において、加算対象期間終了時の事務処理漏れ等により、当該加算の決定を誤り、うち1事業所に対する給付費に過払いが生じたもの。
(心神喪失者等医療観察法)
心神喪失または心神耗弱の状態で、重大な他害行為を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的とした制度。
平成29年6月~令和5年3月
5人(利用者自己負担額に影響のある方は0人)
5事業所(給付費に影響のある事業所は1事業所)
15,595,996円(1事業所)
令和4年11月11日に発表した障害福祉サービス等に係る加算決定に伴う給付費の誤りを受け、全市的に各種加算に係る全容把握の調査を行う中で今年3月に判明したもの。
太白区で支給決定した共同生活援助の利用者に係る当該加算について、心神喪失者等医療観察法の通院処遇期間である3年間(平成26年6月16日~平成29年6月15日)に限定して支給決定すべきところ、3年間の期間終了後も約5年間にわたり誤って加算を付けて支給決定し、事業者に給付費を支払っていたもの。
平成29年6月16日~令和7年6月30日※
※令和5年3月に加算の支給決定を取り消し
当初に支給決定を行った担当者が、当該加算は、3年間の通院処遇期間終了時に、システムで自動的に終了処理を行うものと誤認し、後任者への引継ぎを行わなかった。そのため、平成29年6月15日の期間終了時に加算終了の事務処理が行われず、以降、毎年のサービス支給決定時においても誤りに気付かずに加算が継続したもの。
(1)対象となる利用者に対して、おわびするとともに、障害福祉サービス受給者証の当該加算について修正した上で、受給者証を再発行する。
(2)対象となる事業所に対して、おわびするとともに、給付費の返還の手続きを進めていく。
(1)マニュアルを見直し、システムのメモ欄を活用した加算終了日の管理や、受給者証への印字による加算期間の明確化を図るなど、事務処理漏れの防止策を徹底する。
(2)各区・宮城総合支所において統一的な対応が図られるよう、研修等により担当者への周知徹底を行う。
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