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更新日:2020年5月29日
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建築基準法第52条第8項では、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域又は商業地域(市長が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)において、一定の条件を満たす共同住宅等の容積率については、最大で1.5倍まで緩和することと規定しています。
しかしながら、本市では、地域性を考慮して、相当の期間、容積率の緩和を許容するのは適切ではないと判断し、建築基準法第52条第8項の規定の適用除外となる区域として、「第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の全部」を指定し、容積率の緩和を適用しないこととしました。
なお、この容積率緩和の規定は、平成14年7月12日の建築基準法改正(平成15年1月1日施行)により、第52条第7項として新たに設けられましたが、平成16年6月2日の同法改正(平成17年6月1日施行)により、第52条第8項に項ずれしました。
建築基準法第52条第8項の容積率緩和規定の適用除外区域
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域の全部
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