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更新日:2024年10月9日
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築する場合は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。)第80条の3の構造方法を用いるものとしなければなりません。
建築基準法施行令第80条の3に規定されている構造方法は平成13年国土交通省告示第383号に定められています。
土砂災害(がけ崩れ・土石流・地すべり)から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知・警戒避難体制の整備・住宅等の新規立地の抑制などのソフト対策を推進するための法律です。
詳しくは、宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
土砂災害警戒区域等は土砂災害防止法の規定に基づき、都道府県知事が指定します。
仙台市内の最新の土砂災害警戒区域等は宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)よりご確認ください。
※土砂災害警戒区域等とは、土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域を示します。
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