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更新日:2024年8月9日
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バリアフリー法(正式名称:「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)が、平成18年12月20に施行され、同日付で旧ハートビル法(「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」平成15年4月1日施行)は廃止されています。
詳しくは、国土交通省「建築物におけるバリアフリーについて(外部サイトへリンク)」(「バリアフリー・ユニバーサルデザイン施策のページ(外部サイトへリンク)」より)及び「バリアフリー新法の解説(このページ下部にあるリンクより)」をご覧下さい。
不特定多数の方が利用する建築物及び主として高齢の方、身体に障害がある方等が利用する建築物について2,000平方メートル以上の建築(新築・増築・改築・用途変更により特別特定建築物とする場合を含む)をする方は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。
用途(特別特定建築物)
対象
2,000平方メートル以上(公衆便所は50平方メートル以上)の新築、増築、改築、用途変更
義務付けのバリアフリー法の審査は、確認申請の審査時に行います。
指定確認検査機関又は仙台市建築審査課へ確認申請書類と合わせて、「建築物移動等円滑化基準」チェックリストの提出が必要となります。
「建築物移動等円滑化基準」チェックリスト:正・副
バリアフリー法の認定を受ける場合は、建築物移動等利用円滑化誘導基準に適合する必要があります。
用途(特定建築物)
対象
新築、増築、改築、用途変更、修繕、模様替
(1)建築確認申請と併願する場合(確認申請手数料の免除を受ける場合)
各区街並み形成課に、確認申請書とバリアフリー法認定申請書を合わせて提出してください。
(2)認定申請を仙台市に別途行う場合
確認申請書を指定確認検査機関に提出する場合は、バリアフリー法認定申請書類のみ、各区街並み形成課に提出してください。
バリアフリー認定の申請に併せて、確認申請書を提出し,建築主事の適合通知を受けることで、実質的に確認申請手数料の免除を受けることができます(バリアフリー法第17条第4項から第8項)。
お年寄りや車いすを使用する方などが利用しやすくするためには、トイレや廊下などの面積が増えることもあります。バリアフリー法では延べ面積の10分の1を限度に、容積率の算定に際して延べ面積に不算入とすることができます。(バリアフリー法第19条)。
認定建築物や広告などに、認定を受けている旨をシンボルマークで表示することができます(バリアフリー第20条)。
昇降機を設けた2,000平方メートル以上の特別特定建築物で、認定を受けたのものについては、所得税、法人税の割増償却(10%、5年間)が受けられます。詳細は、国税務署にてご確認ください。
これまでに認定を受けた建築物の一覧をダウンロードできます。
※こちらのリストに掲載された情報は認定当時のものであり、現在は変更している可能性がありますのでご了承下さい。
各区役所建設部街並み形成課建築指導係
※青葉区役所庁舎大規模改修工事に伴い街並み形成課が仮移転(引越し)します
青葉区役所:022-225-7211(代表)
宮城野区役所:022-291-2111(代表)
若林区役所:022-282-1111(代表)
太白区役所:022-247-1111(代表)
泉区役所:022-372-3111(代表)
都市整備局建築指導課指導係
電話:022-214-8348
ファクス:022-211-1918
Eメール:tos009420@city.sendai.jp
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