狭あい協議について
敷地が接する道路の幅員が4メートル未満の場合、事前に「狭あい協議申出」の提出による協議が必要です
仙台市では、「狭あい道路」(幅員が4メートル未満のもの)に接して建築行為等を行う場合には、建築基準法に定められている幅員4メートルの道路機能を確保できるように、昭和62年4月に「仙台市建築行為等に係る後退用地等に関する要綱」を定め、安全で良好な市街地形成と居住環境の整備を進めています。
対象となる道路(狭あい道路)
現況幅員が4メートル未満の以下のもの
- 2項道路(法第42条第2項の規定により市長が指定した道。市有通路、法定外公共物等を含む)
- 仙台市道(歩行者・自転車専用道路を除く)
協議申出書の提出
- 建築主等は、建築行為等を行おうとする場合は、工事着手前に当該狭あい道路が存する区の街並み形成課に、予め「狭あい道路協議申出書」を提出する必要があります。
- 申出書の提出部数は1部です。副本が必要な場合は2部お持ちください。
対象となる建築行為等
狭あい道路に接する土地において行う次のいずれかに該当する場合
- 確認申請を要する建築物の建築又は工作物の築造
- 防火地域及び準防火地域外における床面積の合計が10平方メートル以内の建築物の建築又は門・塀等の築造(後退用地に接して行うものに限る。)
協議事項
- 狭あい道路に接する土地における後退線の位置の確定、後退用地内に存する建築物、工作物、門・塀等、樹木その他の支障物件の除却その他後退用地の管理に関する事項
手続きのおおまかな流れ
- 道路の調査(建築主等)
道路種別や幅員を確認
- 狭あい道路協議申出書の提出(建築主等)
- 現地調査(仙台市)
申出書に基づき、市で現地調査を行います。現地調査の結果、後退(セットバック)に関する協議が不要となった場合は、そこで「協議中止」となります。
- 関係者との協議(現地立ち合い)(建築主等)
建築主の方(又は代理の専門家等)が、関係者の方と協議いただきます。協議対象となる各道路の過去の境界確定や拡幅に関する協議状況などによっては時間を要する場合があります。
- 後退杭等の設置(建築主等)
- 狭あい道路協議書の提出(建築主等)
協議が整った内容に即して、協議書を提出します。
- 現地確認(仙台市)
- 完了
「狭あい道路の手続きについて(フロー図)」(PDF:368KB)
申出書等の様式
申出書等の様式は以下のページからダウンロードできます。
留意事項
- 協議等に時間を要する場合もあることから、申出書はスケジュールに余裕をもって提出いただけると、確認申請の審査時に、指定確認検査機関からの道路照会への回答がスムーズになります。ご協力をお願いします。
- 協議申出の前に周辺で過去に協議が終了しているか等を調べておくと、図面の作成、立会の際の参考として活用することが出来ます。
問い合わせ先(代表)
青葉区役所 街並み形成課 022-225-7211
宮城野区役所 街並み形成課 022-291-2111
若林区役所 街並み形成課 022-282-1111
太白区役所 街並み形成課 022-247-1111
泉区役所 街並み形成課 022-372-3111