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更新日:2024年9月30日
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小児肺炎球菌ワクチンの定期予防接種について、令和6年10月1日から、従来の使用ワクチンよりも高い予防効果が期待できる20価ワクチン(沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン)が使用可能となります。
また、これまで定期予防接種に使用されていた15価ワクチン(沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン)と13価ワクチン(沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン)のうち、13価ワクチンが定期予防接種の対象ワクチンから除かれます。
これにより、令和6年10月1日以降は、20価ワクチンと15価ワクチンが使用可能となり、20価ワクチンによる接種が基本となります。
(既に15価ワクチンで接種を受けている方は、原則、残りの回数を全て15価ワクチンで接種することとされています。)
また、今回の使用ワクチンの変更による、接種対象者(対象年齢)、接種回数・間隔などの変更はありませんが、20価ワクチンも15価ワクチンと同じく、皮下または筋肉内への接種が選択可能です。
なお、これまで13 価ワクチンで1回目、2回目または3回目まで接種している方は、残りの回数を20価ワクチンで接種することを基本としますが、15価ワクチンで接種しても定期予防接種として認められます。
肺炎球菌は、乳幼児の上気道に感染後、ときに肺炎や中耳炎、敗血症、髄膜炎等になったり、あるいは血液中に菌が侵入するなどして重篤な状態になることがあります。
仙台市に住民票があり、肺炎球菌感染症にかかったことのない以下の対象年齢のお子さん
生後2か月の月誕生の前日から5歳の誕生日の前日まで
【1】生後2か月の月誕生日の前日から生後7か月の月誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合 ⇒ 4回
【2】生後7か月の月誕生日から1歳の誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合 ⇒ 3回
【3】1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合 ⇒ 2回
【4】2歳の誕生日から5歳の誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合 ⇒ 1回
【1】生後2か月の月誕生日の前日から生後7か月の月誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合
(標準的な接種間隔:生後12月までに3回接種)
※生後12月~24月までの間に初回2回目接種を行った場合、初回3回目接種は行わず、追加接種のみ行う。
※生後24月までの間に初回2回目接種を行わなかった場合、初回2回目、初回3回目接種は行わず、追加接種のみ行う。
※生後24月までの間に初回3回目接種を行わなかった場合、初回3回目接種は行わず、追加接種のみ行う。
【2】生後7か月の月誕生日から1歳の誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合
(標準的な接種間隔:生後12月までに2回接種)
※生後24月までの間に初回2回目接種を行わなかった場合、初回2回目接種は行わず、追加接種のみ行う。
【3】1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合
【4】2歳の誕生日から5歳の誕生日の前日までに1回目の接種を行った場合
予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関にお問い合わせください。
※予診票・個人票をお持ちでない場合には、接種当日に医療機関にてお渡しいたします。
また、お問い合わせ窓口にて母子健康手帳を確認の上、事前に予診票・個人票を受け取ることもできます。
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