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更新日:2024年12月16日
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稲刈り後に稲わらか何かを、早朝夜間に焼却しており、悪臭が近隣に充満している。
令和6年10月
ごみの野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されていますが、農業者が行う稲わら等の焼却は農業を営むためにやむを得ないものとして例外的に認められています。ただし行為者は、周辺地域の生活環境へ与える影響に配慮する必要がありますことから、当課では現場の状況に応じた指導を実施しています。また法令違反などに対しては、仙台市と警察が連携して対応しています。
焼却後時間が経過すると、場所や行為者の特定が困難になりますので、焼却が行われているうちに、警察に通報していただくと、迅速な対応が可能となります。
令和6年10月
環境局事業ごみ減量課
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