ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 市税について > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税の制度と手続き > 住宅(住宅用地)に関する固定資産税等の各種特例・減額について > 耐震改修が行われた認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について
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更新日:2024年4月1日
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平成29年度税制改正により、新築の場合と同様に、長期にわたり良好な状態で使用するための構造等を備えた良質な住宅の普及促進という目的から、耐震改修工事が行われ認定長期優良住宅に該当することとなった住宅(特定耐震基準適合住宅といいます。)に対する固定資産税の減額措置が創設されました。
(注)原則として、改修後3か月以内に必要書類を添付の上、申告が必要となります。なお、申告書はページ下部の「申告書のダウンロード」からダウンロードできます。
【必要書類】
(ア)特定耐震基準適合住宅減額申告書*1
(イ)長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条等に規定する通知書の写し
(ウ)地方税法施行規則附則第7条第11項第2号の規定に基づく証明書(建築事務所等に属する建築士*2、指定確認検査機関*3、登録住宅性能評価機関*4、住宅瑕疵担保責任保険法人*5が発行する「増改築等工事証明書」)
(エ)耐震改修に要した費用の確認ができる書類(領収書の写し等)
*1 特定耐震基準適合住宅減額申告書は、このページ下部の「申告書のダウンロード」からダウンロードできます。
*2 都道府県登録の建築士事務所に属する建築士及び建築士事務所登録簿の閲覧につきましては、一般社団法人宮城県建築士事務所協会(電話:022-223-7330)にお問い合わせください。
*3 指定確認検査機関とは、建築基準法に基づき、建築確認や検査を行う機関として国土交通大臣や都道府県知事から指定された民間の機関です。詳しくは、宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
*4 登録住宅性能評価機関とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅性能評価の業務を行う機関として、国土交通大臣の登録を受けた機関です。詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
*5 住宅瑕疵担保責任保険法人は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき、国土交通大臣に指定された法人です。詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
減額される期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
(注)当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年度分減額されます。
1戸あたりの床面積が 120平方メートル以下の場合 |
居住部分に対する固定資産税の3分の2を減額 |
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1戸あたりの床面積が 120平方メートルを超える場合 |
120平方メートルに相当する 居住部分に対する固定資産税額の3分の2を減額 |
(例)140平方メートルの住宅で、要件に合致する改修工事が令和5年5月7日に完了した場合は、120平方メートルまでの税額の3分の2が減額され、残りの20平方メートルは通常の税額となります。
令和6年度の課税標準額が、8,400,000円の場合
【減額される額】 8,400,000円×1.4%×120平方メートル/140平方メートル×3分の2=67,200円
【減額後の令和6年度の固定資産税額】 117,600円-67,200円=50,400円
↑
(8,400,000円×1.4%)
物件の所在地域の担当課へ提出または郵送してください。
詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。
物件の所在地域 |
電話 |
担当課 |
---|---|---|
青葉区 |
022-214-8604 |
財政局北固定資産税課家屋第一係 |
泉区 |
022-214-8605 |
財政局北固定資産税課家屋第二係 |
宮城野区・若林区 |
022-214-8694 |
財政局南固定資産税課家屋第一係 |
太白区 |
022-214-8695 |
財政局南固定資産税課家屋第二係 |
担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
申告書はこちらからダウンロードできます。
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