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更新日:2024年4月1日
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平成18年度税制改正等において、暮らしの安全・安心のための税制の一環として、固定資産税に係る耐震改修促進税制が創設されました。
この制度により、住宅に一定の耐震改修を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が1年度分減額されます。
また、平成25年度税制改正において、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するものは、2年度分減額されることとなりました。
注) 原則として、改修後3か月以内に、必要書類を添付の上、申告が必要となります。
なお、申告書は、ページ下部の「申告書のダウンロード」からダウンロードできます。
【必要書類】
市の証明書発行窓口
担当課 |
電話 |
---|---|
青葉区役所街並み形成課 |
022-225-7211(代表) |
宮城野区役所街並み形成課 |
022-291-2111(代表) |
若林区役所街並み形成課 |
022-282-1111(代表) |
太白区役所街並み形成課 |
022-247-1111(代表) |
泉区役所街並み形成課 |
022-372-3111(代表) |
担当課 |
電話 |
---|---|
都市整備局住宅政策課 |
022-214-8306(直通) |
担当課 |
電話 |
---|---|
都市整備局建築指導課 |
022-214-8347(直通) |
*1 都道府県登録の建築士事務所に属する建築士及び建築士事務所登録簿の閲覧につきましては、一般社団法人宮城県建築士事務所協会(電話:022-223-7330)にお問い合わせください。
*2 指定確認検査機関とは、建築基準法に基づき、建築確認や検査を行う機関として国土交通大臣や都道府県知事から指定された民間の機関です。詳しくは、宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
*3 登録住宅性能評価機関とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅性能評価の業務を行う機関として、国土交通大臣の登録を受けた機関です。詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
*4 住宅瑕疵担保責任保険法人は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき、国土交通大臣に指定された法人です。詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
耐震改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
(注) 通行障害既存耐震不適格建物に該当するものは2年度分が減額されます。
1戸当たり120平方メートル相当分までの税額の2分の1が減額されます。
(例)100平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額が2分の1に減額。
180平方メートルの住宅の場合、120平方メートル分の税額が2分の1に減額、残り60平方メートル分が
通常の税額。
物件の所在地域の担当課へ提出または郵送してください。
詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。
物件の所在地域 |
電話 |
担当課 |
---|---|---|
青葉区 |
022-214-8604 |
財政局北固定資産税課家屋第一係 |
泉区 |
022-214-8605 |
財政局北固定資産税課家屋第二係 |
宮城野区・若林区 |
022-214-8694 |
財政局南固定資産税課家屋第一係 |
太白区 |
022-214-8695 |
財政局南固定資産税課家屋第二係 |
担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
固定資産税住宅耐震改修減額申告書のダウンロードページです。
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