ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 市税について > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税の制度と手続き > 住宅(住宅用地)に関する固定資産税等の各種特例・減額について > 耐震改修が行われた耐震診断義務付け家屋(要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物)に対する固定資産税の減額について
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更新日:2024年4月1日
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平成26年度税制改正において、耐震改修を行った要安全確認計画記載建築物*1または要緊急安全確認大規模建築物*2(以下「耐震診断義務付け家屋」といいます。)に対する固定資産税の減額制度が創設されました。
この制度により、既存の耐震診断義務付け家屋に一定の耐震改修を行った場合、当該家屋の一定の部分に相当する固定資産税額が減額されます。
*1 要安全確認計画記載建築物とは
建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく、仙台市耐震改修促進計画で指定する重要な路線(現在、仙台市は指定していません。)の沿道建築物で、一定の高さ以上のもの等をいいます。
詳しくは、都市整備局建築指導課(電話:022-214-8323(直通))までお問い合わせください。
*2 要緊急安全確認大規模建築物とは
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物、老人ホーム等の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する建築物のうち、大規模なもの等をいいます。
詳しくは、都市整備局建築指導課(電話:022-214-8323(直通))までお問い合わせください。
※ 原則として、改修完了後3か月以内に、必要書類を添付のうえ、申告が必要となります。なお、申告書は、ページ下部の「申告書のダウンロード」からダウンロードできます。
【必要書類】
※(ア)の証明書の発行主体は、市、建築士*3、指定確認検査期間*4、登録住宅性能評価機関*5となっております。証明書の発行業務の確認や、その際の手数料の額等につきましては、あらかじめ証明書の発行主体に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。
名称等 |
お問い合わせ先 |
---|---|
要安全確認計画記載建築物 |
〔都市整備局建築指導課〕022-214-8323(直通) |
要緊急安全確認大規模建築物 |
〔都市整備局建築指導課〕022-214-8323(直通) |
*3 都道府県登録の建築士事務所に属する建築士及び建築士事務所登録簿の閲覧につきましては、一般社団法人宮城県建築士事務所協会(電話:022-223-7330)にお問い合わせください。
*4 指定確認検査機関とは、建築基準法に基づき、建築確認や検査を行う機関として国土交通大臣や都道府県知事から指定された民間の機関です。詳しくは、宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
*5 登録住宅性能評価機関とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅性能評価の業務を行う機関として、国土交通大臣の登録を受けた機関です。詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
*6 当該家屋の一部が、住宅として「住宅耐震改修に伴う固定資産税等の減額」の対象となる場合には、当該減額の対象となる居住部分に係る床面積相当分が除かれます。
物件の所在地域の担当課へ提出または郵送してください。
詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。
物件の所在地域 |
電話 |
担当課 |
---|---|---|
青葉区 |
022-214-8604 |
財政局北固定資産税課家屋第一係 |
泉区 |
022-214-8605 |
財政局北固定資産税課家屋第二係 |
宮城野区・若林区 |
022-214-8694 |
財政局南固定資産税課家屋第一係 |
太白区 |
022-214-8695 |
財政局南固定資産税課家屋第二係 |
担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
固定資産税(耐震診断義務付け家屋)耐震改修減額申告書のダウンロードページです。
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