ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 市税について > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税の制度と手続き > 住宅(住宅用地)に関する固定資産税等の各種特例・減額について
ページID:58260
更新日:2023年7月25日
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住宅及び住宅用地に係る固定資産税の各種特例・減額については、次の各ページをご覧ください。
物件の所在地域 | 電話 | 担当課 |
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青葉区 | [土地]022-214-8596 | 財政局北固定資産税課土地第一係 |
青葉区 | [家屋]022-214-8604 |
財政局北固定資産税課家屋第一係 |
泉区 | [土地]022-214-8597 | 財政局北固定資産税課土地第二係 |
泉区 | [家屋]022-214-8605 | 財政局北固定資産税課家屋第二係 |
宮城野区・若林区 | [土地]022-214-8689 | 財政局南固定資産税課土地第一係 |
宮城野区・若林区 | [家屋]022-214-8694 | 財政局南固定資産税課家屋第一係 |
太白区 | [土地]022-214-8690 | 財政局南固定資産税課土地第二係 |
太白区 | [家屋]022-214-8695 | 財政局南固定資産税課家屋第二係 |
担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
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