ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 市税について > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税の制度と手続き > 住宅(住宅用地)に関する固定資産税等の各種特例・減額について > 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額について
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更新日:2024年5月13日
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次のどちらかである必要があります。
長寿命化工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
1戸あたり100平方メートル(100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分)(居住用部分に限る)までの税額の3分の1が減額されます。
※耐震改修、バリアフリー改修及び省エネ改修の減額措置との同時適用はできません。
減額を受けるためには、工事完了日から3か月以内に本市固定資産税担当課へ以下の必要書類を添えて、申告する必要があります。
認定通知書の写し(管理計画認定マンションの場合)
※ 添付書類はすべて写しでも可能です。
物件の所在地域の担当課へ提出または郵送してください。
詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。
物件の所在地域 |
電話 |
担当課 |
---|---|---|
青葉区 |
022-214-8604 |
財政局北固定資産税課家屋第一係 |
泉区 |
022-214-8605 |
財政局北固定資産税課家屋第二係 |
宮城野区・若林区 |
022-214-8694 |
財政局南固定資産税課家屋第一係 |
太白区 |
022-214-8695 |
財政局南固定資産税課家屋第二係 |
担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る減額申告書のダウンロードページです。
マンション管理計画認定制度に関しては、下記の本市ホームページをご覧ください。
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