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更新日:2024年4月1日

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熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税の減額について

平成20年度税制改正において、家庭部門におけるCO2排出量を抑制し、省エネルギー対策等を促進するための税制の一環として、固定資産税に係る熱損失防止改修(省エネ改修)工事促進税制が創設されました。

この制度により、住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税額が1年度分減額されます。

【ご注意ください!】

建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度により減額される税額が証明書の発行に係る手数料を下回ってしまうケースもございます。

証明書の発行業務の確認や、その際の手数料の額等につきましては、あらかじめ証明書の発行主体(建築士*1、指定確認検査機関*2、登録住宅性能評価機関*3、住宅瑕疵担保責任保険法人*4)に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。

1 減額の対象となる住宅の要件

  • 平成26年4月1日以前に建築した住宅(貸家を除く。)であること
  • 令和8年3月31日までの間に、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、自己負担額が1戸あたり60万円を超える(断熱改修に係る工事費が60万円以上又は断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円以上の)熱損失防止改修(省エネ改修)が行われたものであること
  • 次の(1)または(1)と併せて行う(2)~(4)の工事(外気等と接するものに限る。)により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明がされたものであること
  • (1)窓の断熱性を高める改修工事(必須)
  • (2)床等の断熱性を高める改修工事
  • (3)天井等の断熱性を高める改修工事
  • (4)壁の断熱性を高める改修工事

【現行の省エネ基準】
平成11年に改正告示された「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」及び「同設計、施工及び維持保全の指針」をいいます。

※原則として、改修後3か月以内に、必要書類を添付の上、申告が必要となります。
なお、申告書は、ページ下部の「申告書のダウンロード」からダウンロードできます。

【必要書類】

  • (ア)現行の省エネ基準に適合した工事であることを証明する書類
     (増改築等工事証明書)
  • (イ)納税義務者の方の住民票の写し
  • (ウ)国又は地方公共団体から補助金の交付を受けている場合は、それを証明する書類

※(ア)における証明書の発行主体は、都道府県登録の建築士事務所に属する建築士*1、指定確認検査機関*2、登録住宅性能評価機関*3、住宅瑕疵担保責任保険法人*4です。なお、築年数が比較的浅い家屋の場合は、この制度により減額される税額が証明書の発行に係る手数料を上回り、この制度の趣旨が果たされることになりますが、特に建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度により減額される税額が証明書の発行に係る手数料を下回ってしまうケースもございます。証明書の発行業務の確認や、その際の手数料の額等につきましては、あらかじめ証明書の発行主体に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。

※(イ)について、申告書に、申告者(納税義務者)の個人番号を記入の上ご提出いただいた場合または「要件等の確認に係る同意欄」において同意いただける場合、納税義務者の方の住民票の写しの提出を省略することができます。

*1 都道府県登録の建築士事務所に属する建築士及び建築士事務所登録簿の閲覧につきましては、一般社団法人宮城県建築士事務所協会(電話:022-223-7330)にお問い合わせください。
*2 指定確認検査機関とは、建築基準法に基づき、建築確認や検査を行う機関として国土交通大臣や都道府県知事から指定された民間の機関です。詳しくは、宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
*3 登録住宅性能評価機関とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅性能評価の業務を行う機関として、国土交通大臣の登録を受けた機関です。詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
*4 住宅瑕疵担保責任保険法人は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき、国土交通大臣に指定された法人です。詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

※リンクはすべて別ウインドウで開きます。

2 減額内容

  • 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
  • 1戸当たり120平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。

(例)140平方メートルの住宅で、要件に合致する改修工事が令和5年5月7日に完了した場合は、120平方メートルまでの税額の3分の1が減額され、残りの20平方メートルは通常の税額となります。

令和6年度の課税標準額 8,400,000円
【減額される額】
8,400,000円×1.4%×120平方メートル/140平方メートル×3分の1=33,600円
【減額後の令和6年度の固定資産税額】
117,600円-33,600円=84,000円

(8,400,000円×1.4%)

3 提出先

物件の所在地域の担当課へ提出または郵送してください。
詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

担当課

物件の所在地域

電話

担当課

青葉区

022-214-8604

財政局北固定資産税課家屋第一係

泉区

022-214-8605

財政局北固定資産税課家屋第二係

宮城野区・若林区

022-214-8694

財政局南固定資産税課家屋第一係

太白区

022-214-8695

財政局南固定資産税課家屋第二係

担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎

申告書のダウンロード

熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書のダウンロードページです。