ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 市税について > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税の制度と手続き > 復興産業集積区域(復興特区)内における固定資産税等の課税免除について
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更新日:2024年11月28日
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仙台市から指定を受けた個人事業者または法人が、仙台市内の復興産業集積区域(復興特区)内において、一定の事業のために新設または増設した資産(施設、設備等)について、新たに課すべき年度以降5年度分の固定資産税・都市計画税を免除いたします。
復興推進計画の認定日から令和7年3月31日までの間に、仙台市から復興推進計画に係る指定を受けた個人事業者または法人が課税免除の対象となります。
(注1)課税免除の対象となる資産の要件(「3.課税免除の対象となる資産」)もご確認ください。
(注2)課税免除の適用を受けるには、仙台市へ復興推進計画に係る指定申請をしていただき、指定を受ける必要があります。
指定については、下記ホームページをご参照ください。
※次の特例に係る指定を受けた場合に限り、課税免除が適用されます。
復興推進計画の認定日から令和7年3月31日までの間に、仙台市内の復興産業集積区域(復興特区)内において新設または増設した資産(施設、設備)が課税免除の対象となります。
※「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」において、法人税等の特例の対象となる施設・設備であることが必要です。
※中古の資産(施設・設備)は、課税免除の対象とはなりません。
復興推進計画の認定日から令和7年3月31日までの間に取得された土地であって、当該土地を取得した日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋(課税免除の対象となるもの)の建設の着手があった場合に、当該土地が課税免除の対象となります。
※課税免除の対象となる部分は、課税免除の適用を受ける家屋の垂直投影面積部分となります。
課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の1月中に、財政局資産課税課へ必要な事項を申告していただきます。
※資産を新たに取得しなかった年についても、既取得資産等で継続して課税免除の適用を受ける資産を所有している場合は、課税免除の適用期間中、毎年申告が必要となります。
財政局資産課税課
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
電話:022-214-8617 ファクス:022-214-8614
復興産業集積区域における固定資産税等課税免除申告書等がダウンロードできます。
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