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更新日:2023年5月15日
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1月1日(賦課期日)現在において、住宅の敷地として利用されている土地については、住宅用地の特例により課税標準額が軽減されていますが、住宅用の家屋が建築されていない土地や建築中の土地については、原則として住宅用地の特例は適用されません。
しかし、住宅を建替え中の土地で次の5つの要件を全て満たすものについては、引き続き軽減措置を受けることができます。
なお、この特例を受けるためには申告が必要となります。
取り壊した住宅の所有者と、建替える住宅の建築主が原則として同一(所有者の配偶者及び直系血族含む)であること。
(注1)「着手」とは基礎工事の「水盛り遣り方」に着手した時点を言うものとする。
(注2)「同一の敷地」とは建替え前の敷地の一部が建替え後の敷地の一部となる場合を含むものとする。この場合、建替え後の敷地のうち建替え前の敷地に該当する部分のみを住宅用地と認定するものであること。
住宅を取り壊した年の翌年の1月31日まで
住宅用地に関する申告をご覧ください。
詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。
物件の所在地域 | 電話 | 担当課 |
---|---|---|
青葉区 | 022-214-8596 | 財政局北固定資産税課土地第一係 |
泉区 | 022-214-8597 | 財政局北固定資産税課土地第二係 |
宮城野区・若林区 | 022-214-8689 | 財政局南固定資産税課土地第一係 |
太白区 | 022-214-8690 | 財政局南固定資産税課土地第二係 |
担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
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