ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 市税について > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税の制度と手続き > 令和元年台風第19号に係る被災代替償却資産に係る固定資産税の特例について
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更新日:2022年2月2日
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災害により滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、一定の区域内において、その被災した償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を令和6年3月31日までに取得した場合またはその被災した償却資産を改良した場合には、これらの取得した償却資産または改良された部分に当たる償却資産に対して課する固定資産税の課税標準を、取得または改良が行われた年の翌年から4年度分につき2分の1の額とする特例措置が設けられています。
詳しくは、下の「令和元年台風第19号による大雨に係る代替償却資産の適用申告について(PDF)」をご覧ください。
また、特例の申告に当たっては、下の申請書等のダウンロードを活用いただき、毎年1月31日までに「償却資産申告書」と併せてご提出ください。
財政局資産課税課
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
電話:022-214-8619 ファクス:022-214-8614
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