ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 税金 > 市税について > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税の制度と手続き > 納税義務者が亡くなられた場合の固定資産税等について
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更新日:2025年1月20日
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固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日(賦課期日)現在において、登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方に対し、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。したがって、所有者の方が賦課期日以後に亡くなられた場合は、亡くなられた方の相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
1.次の賦課期日までに法務局に相続登記の手続が完了した場合
相続登記により新たに土地・家屋の所有者となった方が、その年度の納税義務者となります。
例えば、死亡日が10月1日で、その年の12月中に相続登記の手続が完了した場合は新たに登記簿上の所有者となった方が、翌年度以降の納税義務者となります。
なお、登記されていない家屋(未登記家屋)については、相続登記がなされないため、納税義務者が変更されません。新たな所有者が確定した場合には、確定したことを示す書類(遺産分割協議書等)の写しとともに「未登記家屋名義変更届」をご提出ください。詳細は下記担当課までお問い合わせください。
家屋の所在地域 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
青葉区 | 財政局北固定資産税課家屋第一係 | 022-214-8604 |
泉区 | 財政局北固定資産税課家屋第二係 | 022-214-8605 |
宮城野区・若林区 | 財政局南固定資産税課家屋第一係 | 022-214-8694 |
太白区 | 財政局南固定資産税課家屋第二係 | 022-214-8695 |
2.次の賦課期日までに法務局に相続登記の手続が完了しなかった場合
亡くなられた方の土地・家屋を現に所有している方(法定相続人など)が納税義務者となりますので、「固定資産現所有者申告書」をご提出ください。なお、登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者の方が亡くなられた場合についても、新たな所有者が確定していない場合は、この申告書をご提出ください。
詳細は市役所資産課税課(022-214-8617)にお問い合わせください。
相続や遺贈によって個人が財産(金銭、物品、土地、建物など)を取得した場合は、相続税がかかります。
相続税額は、取得した財産の価額を基に算出されます。被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所を管轄する税務署に申告し、納税します。
詳細は税務署または電話相談センターにお問い合わせください。
相続人が、相続開始の時から、被相続人(亡くなられた方)に属した一切の権利義務を引き継ぐ制度です。「納税義務」も相続人が引き継ぐ義務に含まれています。
「相続人」とは被相続人(亡くなられた方)の一定の親族をいいます。民法において相続人となる親族の範囲(法定相続人)やその相続する財産の割合(法定相続分)が規定されております。
1.配偶者(夫または妻)と子がいる場合
2.子がいない場合
なお、子も親もいない場合は、配偶者と被相続人の兄弟が相続人になります(法定相続分は異なります。)。
相続した不動産(土地・建物)についての相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請が必要です。相続登記を行わないと、相続した土地・建物を売却したり、担保にして融資を受けたりすることができません。また、手続をせずそのまま放置すると、さらなる相続が発生し、手続がますます難しくなってしまうことがあります。将来・次世代のために早期に相続登記されますようお勧めします。
相談内容 | 担当窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
相続登記の申請に関する相談(登記相談は予約制) | 仙台法務局 | 022-225-5767 |
相続登記の依頼または相談 | 宮城県司法書士会 |
0120-216-870 022-221-6870 |
土地の境界や表示登記に関する相談 | 宮城県土地家屋調査士会 | 022-225-3961 |
全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。この制度は、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明するものです。この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります(注 相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。)。
手続先が複数ある場合、手続が同時に進められる等、とても便利な制度となっておりますので、ぜひご活用ください。
制度の詳しい手続は、仙台法務局(022-225-5767)までお問い合わせください。
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