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更新日:2024年12月4日

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住宅(住宅用地)以外に関する固定資産税の特例について

課税標準の特例(わがまち特例を含む)について

課税標準の特例とは、地方税法に定める一定の要件を備えた固定資産の課税標準額に一定の特例率を乗じ、税負担の軽減を図るものです。

また、地方税法の固定資産税に係る課税標準の特例及び税額の減額特例の一部において、地方自治体が特例率を一定の範囲内で自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されております。

課税標準の特例の対象となる資産とその特例率等(主なもの)(令和6年12月1日現在)

特例対象資産

取得時期の要件

適用期間

条例に規定する特例率

(課税標準額に乗じる割合)

一般ガス導管事業者が新設した一般ガス導管事業の用に供するもの(償却資産)

定めなし

右記のとおり

最初の5年間

3分の1

次の5年間

3分の2

内航船舶(償却資産) 定めなし

定めなし

2分の1

下水道法に規定する公共下水道の使用者が設置した除害施設(償却資産) 平成24年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得(既存施設に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く) 定めなし

5分の4*1

(令和4年4月1日~令和8年3月31日までに取得した資産)

※わがまち特例

水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設の汚水または廃液の処理施設(償却資産)

平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得(既存施設に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く)

定めなし

2分の1*2

(平成30年4月1日~令和8年3月31日までに取得した資産)

※わがまち特例

水防法に規定する地下街等の所有者または管理者が取得した浸水防止用設備(償却資産)

平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得

最初の5年度分

3分の2

※わがまち特例

都市再生特別措置法に規定する認定事業者が都市再生緊急整備地域において取得した公共施設等(家屋及び償却資産)

平成27年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得

最初の5年度分

5分の3

※わがまち特例

都市再生特別措置法に規定する認定事業者が特定都市再生緊急整備地域において取得した公共施設等(家屋及び償却資産)

平成27年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得

最初の5年度分

2分の1

※わがまち特例

再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)

平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得

最初の3年度分

再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備等)に係る固定資産税の課税標準の特例について(PDF:335KB)」をご参照ください。

※わがまち特例

企業主導型保育事業の用に供する土地、家屋及び償却資産

平成29年4月1日から令和6年3月31日の間に政府の補助を受けた事業主等

最初の5年度分

3分の1

※わがまち特例

家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外に供していないものに限る。)

定めなし

定めなし

(ただし平成30年度分から)

3分の1

※わがまち特例

居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外に供していないものに限る。)

定めなし

定めなし

(ただし平成30年度分から)

3分の1

※わがまち特例

事業所内保育事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外に供していないものに限る。)

定めなし

定めなし

(ただし平成30年度分から)

3分の1

※わがまち特例

緑地保全・緑化推進法人が設置した一定の市民緑地(土地)

平成29年6月15日から令和7年3月31日までの間に設置

最初の3年度分

3分の2

※わがまち特例

中小企業者等が新規に取得した先端設備等

平成30年6月6日から令和7年3月31日までの間に新規に取得

 

取得時期・適用基準等によって異なる。

詳細は、「中小企業者等の先端設備等の導入に係る固定資産税(償却資産等)の課税標準の特例について」をご参照ください。


*1 令和4年3月31日までに取得した資産の軽減割合は、「4分の3」となります。
*2 平成30年3月31日までに取得した資産の軽減割合は、「3分の1」となります。

提出書類

該当する資産を所有されている方は、「固定資産税・都市計画税 非課税・課税免除・課税標準の特例措置申告書」に必要事項を記入し、特例要件を満たすことがわかる資料と併せてご提出ください。

詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

わがまち特例が導入されている税額の減額特例について

税額の減額特例とは、地方税法附則第15条の6等に定める一定の要件を備えた固定資産について、当該固定資産の税額から、一定の軽減割合に応じた額(対象となる部分の税額に一定の軽減割合を乗じて得た額)を減ずることで、税負担の軽減を図るものです。

仙台市における「わがまち特例」の対象となる資産の税額の減額特例の軽減割合等は、次の表のとおりです。

わがまち特例が導入されている税額の減額特例について(令和5年10月31日現在)

特例対象資産

取得時期の要件

適用期間

条例に規定する軽減割合

(税額から減額される割合)

高齢者の居住の安全確保に関する法律のサービス付き高齢者向け住宅*3である一定の賃貸住宅

平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得

最初の5年度分

3分の2


*3 サービス付き高齢者向け住宅の詳細については、「サービス付き高齢者向け住宅制度」のページをご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅制度については、都市整備局住宅政策課(電話:022-214-8306)にお問い合わせください。

なお、税額の減額特例については、下記担当課にお問い合わせください。

 

担当課

〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1 市役所北庁舎

課税標準の特例(土地・家屋)及び税額の減額特例について

物件の所在地域

電話

担当課

青葉区

[土地]022-214-8596

財政局北固定資産税課土地第一係

青葉区

[家屋]022-214-8604

財政局北固定資産税課家屋第一係

泉区

[土地]022-214-8597

財政局北固定資産税課土地第二係

泉区

[家屋]022-214-8605

財政局北固定資産税課家屋第二係

宮城野区・若林区

[土地]022-214-8689

財政局南固定資産税課土地第一係

宮城野区・若林区

[家屋]022-214-8694

財政局南固定資産税課家屋第一係

太白区

[土地]022-214-8690

財政局南固定資産税課土地第二係

太白区

[家屋]022-214-8695

財政局南固定資産税課家屋第二係

 

課税標準の特例(償却資産)について

物件の所在地域

電話

担当課

全区

022-214-8619

財政局資産課税課償却資産係

 

関連リンク

  • 償却資産(固定資産税)に関する制度の詳細について

  償却資産(固定資産税)について

  • 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の詳細について

  公益財団法人日本環境協会のホームページ(外部サイトへリンク)

  一般社団法人環境技術普及促進協会のホームページ(外部サイトへリンク)

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