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ID:018-2E638
ページID:9628
更新日:2023年4月3日
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仙台市火災予防条例第57条第2号に基づき、煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛けをする場合には、所轄消防署長に届け出なければなりません。
ただし、火薬類取締法に基づき煙火の消費許可を取得した場合は、この届出がされたものとみなします。
仙台市火災予防条例第57条
仙台市火災予防規則第11条
煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛けをする場所を管轄する消防署、消防分署又は消防出張所
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