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ID:018-607F8
ページID:9630
更新日:2023年5月29日
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平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会の火災を踏まえ、仙台市火災予防条例の一部が改正され、平成26年8月1日から、催しにおいて火気を使用する露店等を開設する場合は、消火器を準備するとともに、所轄の消防署への事前届出が必要になりました。
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに、火気を使用する露店等を開設する場合で次の1又は2に該当する催し。
仙台市火災予防条例第57条
仙台市火災予防規則第11条
催しを開催する場所を管轄する消防署、消防分署又は消防出張所
副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。
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