ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 防災・救急 > 火災予防 > 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
ID:018-F4421
ページID:9626
更新日:2023年4月3日
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火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し又は取り扱う者は、あらかじめその旨を所轄の消防署長に届け出なければなりません。
これにより、消防機関がこれらの物質の所在を適格に把握し、適切な予防査察の実施並びに効果的な消防活動の確保を目的としています。
なお、これらの物質の貯蔵又は取扱いを廃止する場合も同様に届出が必要となります。
消防法第9条の3
危険物の規制に関する政令第1条の10
危険物の規制に関する規則第1条の5
物質の貯蔵又は取扱い場所を管轄する消防署、消防分署又は消防出張所
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