ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 防災・救急 > 火災予防 > 防火対象物使用開始届出書
ID:018-14910
ページID:9638
更新日:2024年4月5日
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※ 本届出は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)
消防機関が施設〈ハード〉と管理〈ソフト〉の両面から防火対象物の実態を的確に把握することを目的として、防火対象物の使用を開始する場合は、使用を開始する7日前までに、その旨を消防署長に届け出るよう求めています。
※既に本届出をしたことがある防火対象物において、用途の変更等について届出をする場合は、防火対象物変更届出書により届出をしてください。
仙台市火災予防条例第55条
仙台市火災予防規則第10条、第11条
※ 必要に応じて、その他の図面等の添付を求める場合があります。
※ 郵送での届出は受け付けておりません。
副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。
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