ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 防災・救急 > 火災予防 > 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置(変更)届出書
ID:018-F9E68
ページID:9648
更新日:2024年4月5日
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※ 本届出は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)
火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生するおそれのある設備(以下「火気使用設備」という。)の位置、構造、管理等の適正化を図るために、火気使用設備を設置しようとする場合又は設置後に変更しようとする場合は、あらかじめその旨を所轄の消防署長に届け出なければなりません。
仙台市火災予防条例第56条
仙台市火災予防規則第11条
副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。
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