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ID:018-68D3A
ページID:9650
更新日:2022年6月6日
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A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれがある行為を行う場合は、事前に所轄消防署長に届出なければなりません。
また、廃棄物の焼却を行う場合は、事前に環境局に相談し、廃棄物の処理に関する法令に違反していないことを確認してから届出を行ってください。(法令に違反する行為は受理できません。)
仙台市火災予防条例第57条第1号
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれがある行為を行う場所を管轄する消防署、消防分署又は消防出張所。
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