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ID:018-3FB27
ページID:9642
更新日:2023年4月3日
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※ 本届出は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)
建物を事務所から飲食店に変更したり、建物内の間仕切りを増やして部屋を作ったりする場合、その建物に設置されている消火器をはじめとする消防用設備等もその変更内容に合わせて変更しなければならない場合があります。
建物の位置、構造、管理等の適正化を行い、火災予防対策を図るために、これら建物などの変更の7日前までに、変更内容を所轄の消防署長に届け出なければなりません。
仙台市火災予防条例第55条
仙台市火災予防規則第10条、第11条
※ 必要に応じて、その他の図面等の添付を求める場合があります。
副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。
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