ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 防災・救急 > 火災予防 > 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
ID:018-CCB2B
ページID:9640
更新日:2023年4月3日
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※ 本届出は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)
一定規模以上の建物で、その所有者や管理者、テナントを経営する賃借人(以下「管理権原者」という。)が複数いる場合、建物全体の防火・防災管理体制を強化するため、各管理権原者は、統括防火・防災管理者を協議によって選任することと消防法で定められています。
また、管理権原者がこれを選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を所轄消防署長に届け出なければなりません。
【一般財団法人日本消防設備安全センター】
統括防火・防災管理の充実を図る消防法の改正(外部サイトへリンク)
消防法第8条の2第1項・第4項、第36条、第1項・第3項
消防法施行令第4条、第48条の2
消防法施行規則第3条の3、第4条の2、第51条の11、第51条の11の3
副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。
届出後は、届け出た書類を防火管理維持台帳に編綴してください。
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