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ID:018-20838
ページID:9633
更新日:2024年4月5日
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仙台市火災予防条例では、火災予防の観点から、百貨店、劇場等 の火災が発生した場合に人命危険を生ずるおそれがある場所等における喫煙や裸火の使用、火災予防上危険な物品の持込を禁止しています。しかし、これらの行為を全面的に禁止してしまうと社会生活や経済活動に大きな支障を及ぼすため、業務上やむを得ない場合で、火災予防上支障がないと所轄の消防署長が認めた場合は、これらの禁止行為を解除することができます。
禁止行為を解除しようとするときは、あらかじめ所轄の消防署長に申請を行ってください。
仙台市火災予防条例第25条第1項
仙台市火災予防条例第25条に基づく承認に係る審査基準
建物を管轄する消防署の予防課指導係(青葉消防署にあっては査察指導係、宮城消防署にあっては予防係)
正・副各1部提出してください。副本は、審査後に承認の可否を記載し返却いたします。
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