ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 防災・救急 > 火災予防 > 消防計画作成(変更)届出書
ID:018-5EFAF
ページID:9622
更新日:2023年4月3日
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※ 本届出は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)
管理権原者から選任された防火管理者及び防災管理者は、管理権原者の指示を受けて消防計画を作成し、遅滞なく所轄の消防署長に届け出なければなりません。
また、建物の増改築等により実情に変化が生じた場合等は、消防計画を変更し、所轄の消防署長に届け出なければなりません。
消防法第8条第1項、第36条第1項
消防法施行令第3条の2第1項、第48条第1項
消防法施行規則第3条第1項、第51条の8第1項
副本の提出は義務ではありません。必要な場合のみ副本を提出してください。書面による届出の場合に限り、副本の返却を行っております。なお、電子申請では副本の返却や届出証明書等の交付を行っておりません。
届出後は、届け出た書類を防火管理維持台帳に編綴してください。
消防計画は、防火管理講習テキスト、防災管理講習テキスト、以下の作成例(ひな形)等を参考に作成してください。なお、作成例(ひな形)はあくまで一例ですので、建物の実態等に応じて、任意の様式で作成していただいて構いません。
必要な作成例(ひな形)及び自主点検票をダウンロードしてください。
宮城野区、若林区及び太白区の一部地区については、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づく推進地域に指定されており、推進地域内の一部事業所については、消防計画中に「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程」を定める必要があります。
防災規程の作成の要否、防災規程の作成方法等については、宮城県のホームーページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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